手入れ・使い方

生ごみ処理機の捨て方:粗大ごみ・小型家電・中身の処分

本体の出し方は自治体ごとに違います。中身や補助金の条件も確認します

生ごみ処理機の本体を何ごみとして出すかは、自治体によって違います。杉並区や仙台市は粗大ごみ、名古屋市は不燃ごみ、大阪市は小型家電の回収か粗大ごみとしています。まずお住まいの自治体の分別辞典で「生ごみ処理機」を調べ、中の処理物やフィルターは自治体のルールに従って先に出しておきます。補助金で買った処理機は、譲渡や転売を制限している自治体もあるため、手放す前に確認してください。

この記事の要点

  • 本体を粗大ごみ・不燃ごみ・小型家電のどれで出すかは自治体ごとに違う。分別辞典で「生ごみ処理機」を調べる
  • 同じ粗大ごみでも、重さや大きさで手数料や受付方法が変わる自治体がある
  • 小型家電リサイクル法の政令に生ごみ処理機の名前はなく、回収するかどうかも自治体が決める
  • 中の処理物・基材・フィルターは、メーカーの案内と自治体のルールに従って先に出しておく
  • 補助金で買った処理機は、譲渡や転売を制限している自治体がある。手放す前に確認する

生ごみ処理機を買い替えるとき、使わなくなったとき、引っ越しで手放すとき、本体をどう捨てればよいか迷うことがあります。処理機の捨て方は、法律で全国一律に決まっているわけではなく、お住まいの自治体のルールによります。

この記事では、自治体による違いの例と、捨てる前に確かめておきたいことを整理します。

本体の区分は自治体ごとに違う

自治体の分別辞典や品目一覧では、生ごみ処理機の区分が次のように案内されています(2026年10月時点)。

自治体 区分 手数料・条件
杉並区 粗大ごみ 400円。重さ10kg以内のもの。10kg以上は粗大ごみ受付センターに問い合わせ
仙台市 粗大ごみ 高さ・幅・奥行の合計が1.5m未満は400円、1.5m以上は800円
名古屋市 不燃ごみ 令和8年10月から、粗大ごみの基準は「容量45リットルの指定袋に入らないもの」に変わっています。大きい処理機の扱いは市に確認を
大阪市 小型家電リサイクル回収(宅配便・有料)、出せない場合は粗大ごみ 粗大ごみの手数料は400円
安曇野市 生ごみ処理機(電気式)は小型家電 コンポスト(堆肥化容器)は粗大ごみ(可燃性の素材で一定の大きさ以下ならもえるごみ)

このように、同じ生ごみ処理機でも、粗大ごみ・不燃ごみ・小型家電と扱いが分かれます。手数料や出し方の手続きも違うため、必ずお住まいの自治体で確認してください。

大きさと重さも確かめる

粗大ごみの手数料や受付方法が、大きさや重さで変わる自治体があります。たとえば杉並区は、生ごみ処理機を10kg以内のものとして案内しており、10kg以上の場合は粗大ごみ受付センターへの問い合わせを求めています。パナソニック 家庭用生ごみ処理機 MS-N53XDは本体の質量が12kgあるため、杉並区では問い合わせが必要になる例です。捨てる前に、取扱説明書や仕様表で本体の寸法と質量を確認しておくと、手続きがスムーズです。

小型家電リサイクル法との関係

家電リサイクル法の対象の家電4品目に、生ごみ処理機は入っていません。

小型家電リサイクル法は、この4品目を除く28類型の品目を政令で定めています。施行令の第1条第17号は「ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」(電気冷蔵庫・電気冷凍庫を除く)で、生ごみ処理機という名前は挙げられていません。また環境省は、どの品目をどの方法で回収するかは、市町村がそれぞれの事情に合わせて選ぶとしています。

そのため、安曇野市のように電気式の処理機を小型家電としている自治体や、大阪市のように小型家電の宅配便回収を案内している自治体もあれば、粗大ごみや不燃ごみとして出す自治体もあります。小型家電の回収ボックスに入れられるかどうかも、自治体の案内で確かめてください。

捨てる前に中身を出す

本体を出す前に、中の処理物や基材、フィルターを取り出して処分しておきます。

処理物を土に使う場合の注意は「生ごみ処理機の処理物を土や家庭菜園に使うときの注意」で説明しています。本体は、電源プラグを抜き、中を空にしてから出します。

補助金で買った処理機を手放すとき

自治体の補助を受けて買った処理機は、手放す前に補助の条件を確認してください。

  • 福岡市の補助金(ふくおか環境財団が交付)の交付要綱は、補助を受けた容器などを、補助の目的に反して使ったり、譲渡・売却・交換・貸し付けたりしたときは、財団が交付決定を取り消し、補助金の返還を命じることができると定めています。
  • 豊田市は、補助金を受けた生ごみ処理機器の転売はできないと案内しています。
  • 鹿嶋市の補助金交付要綱は、設置した後5年間は常に適正な状態で保持できるよう維持管理に努めるよう定めています(処分を禁じる条文ではなく、努力義務です)。

江東区のように、区内の住居で継続して使うことを補助の条件にしている自治体もあります。今回確認した範囲では、処分を禁じる期間をはっきり定めた規定は見つかりませんでしたが、売ったり譲ったりする前に、補助を受けた自治体に確認すると安心です。補助の条件の調べ方は「補助の対象になる買い方・ならない買い方」にまとめています。

メーカーの引き取りは

この記事で扱う5機種のメーカー・販売元の公式サイトを確認した範囲では、本体を引き取るサービスを案内していたのは、ナクスル(NAXLU) FD-015Mの販売元(株式会社伝然)だけでした。販売元は、継続して使うことが難しい場合は原則として自治体のルールで廃棄するよう案内したうえで、送料を負担すれば販売元で回収することもできるとしています。

ほかのメーカー・販売元の引き取りや下取りは、公式サイトでは確認できませんでした。買い替えのときは、販売店に引き取りの有無を問い合わせてみてください。

よくある質問

まだ使える処理機は譲ってもよい?

補助や利用契約の制約がなければ、自分の持ち物として譲ることができます。補助を受けて買った場合は、上の「補助金で買った処理機を手放すとき」を確認してください。正規の販売店以外で買った場合を保証の対象外としている機種もあるため、保証の条件も伝えておくとよいでしょう(「生ごみ処理機の保証・修理・部品の保有期間」)。

借りていた処理機はどうする?

定額利用サービスや自治体の貸し出しで使っていた場合は、捨てずに、契約や貸し出しの決まりに従って返却します(「生ごみ処理機は買う?借りる?定額利用と自治体の貸し出し」)。

次にすること

  1. お住まいの自治体の分別辞典で「生ごみ処理機」を調べる
  2. 本体の寸法と質量を、取扱説明書や仕様表で確認する
  3. 中の処理物・フィルター・基材を取り出して先に処分する
  4. 補助を受けて買った場合は、手放してよいかを自治体に確認する

参考情報

に確認した内容です。価格や条件は変わることがあるため、購入前に公式情報をご確認ください。

誤りがあった場合の訂正方針

条件が整理できたら、同じ項目で比べる。

比較は最大4機種。仕様は出典と確認日つきで、点数や順位は付けません。

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